引き続き、リフォーム予算をやりくりするために・・・。
次は、大阪市の「高齢者住宅改修費助成事業」を考えてみました。
ウチの両親は、父はいたって元気、母は足腰が痛むものの自分のことや家事全般は問題なくこなしています。
介護保険の対象者である、要介護または要支援の対象者であれば、
手すりをつけるなどのバリアフリー改修については、
上限20万円(うち自己負担1割)まで支援してもらえる、ということは知っていました。
「ウチは両親とも対象外だから、なんの助成金ももらえないなぁ、、、。」と思っていましたが、
兄から「介護保険対象者以外でも、高齢者の住宅改修を助成する制度が各自治体であるはずやで。」
との朗報が舞い込みました。
兄は兵庫県某市役所で福祉の担当をしているので詳しいわけです。
早速、大阪市に問合せ
「高齢者住宅改修費助成事業」なるものがあると分かりました~!
http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000006/6625/leaflet.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000006625.html
介護保険制度では対象外となる工事に対しても、
介護保険を補完する制度として、この助成金が使えるというのです。
これであきらめかけていた水廻り改修もできるかも!!
と大喜びしかけていたわけですが、、、
結論、今回はこの助成金は使わずに改修することにしました。
うーん、残念。
なぜこの助成金もあきらめたかというと・・・ちょっと順を追ってお話しましょう。
①『助成を受けるには着工までたっぷりスケジュールを確保する必要あり!!』
まず、対象世帯は
大阪市内に住所を有しており、次の要件のいずれかを満たす世帯
1.要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯
2.二次予防事業対象者及び要介護認定で非該当(自立)と認定された高齢者のいる世帯
うちの両親は1ではありませんので、では2に該当するのでは??というと、
2に認定されるためには、まず区役所に申請をして「要介護」か「要支援」か「自立」か?というのを審査してもらわないといけません。
A.まずは、この審査だけでも1ヶ月ほどかかります、とのこと。。。

B.その後、「自立」と認定されました~という書面とあわせ、
住宅改修施工業者やケアマネージャーに改修工事の見積をつくってもらい、
C. 区の保健福祉センターに申請して、
D.区から依頼を受けた審査機関(建築士、作業療法士、機能訓練士など)が対象の高齢者や施工者を訪問して聞き取り調査をします。
E.審査機関は区に、この審査結果を報告し、
D.区が審査後、補助交付できるかどうか決定して回答します。
このB~Dの期間も1~2ヶ月かかります、とのこと。。。
つまりはA~D全体で、2~3ヶ月かかるのです。
しかも、設計が終わり、工事見積が確定してから1~2ヶ月待たないといけないのです。
ですから、助成を受けるのであれば、スケジュールの余裕が必要です。
(詳しくはこちらに)
http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000006/6625/guide.pdf
ウチの場合は、9月中旬までに設計を済ませ、10月中旬までに見積&調整、10月下旬着工⇒11月完成⇒12月入居
というスケジュールですから、どこにもそんな数ヶ月の余裕はありませんでした。
この助成を受けようとすると工事が冬にかかり、新居で新年を過ごせません。
さらにはそんなにグズグズしているとエコポイントももらえなくなりそうです。
というわけで、スケジュール的に「どうも無理やな~」ということが、だんだん分かってきます。
②『大阪市の高齢者住宅改修費助成は1世帯につき1回限り!!』

それにもう一つ、申請を思いとどまらせたのが、この「1回限り」という条件です。
つまり、1回助成してもらうと、2度とこの制度は利用できないわけです。
ここからはややこしいのですが、
対象工事の助成限度額に細かな規定があります。
対象工事および限度額は
(1) 要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯
 日常生活の利便を図るもので、介護保険制度の居宅介護住宅改修費制度に関連し、
 その給付対象とならない工事(P21)で、介護保険制度の住宅改修と同時に行われる工事。
(2) 二次予防事業対象者及び要介護認定で非該当(自立)と認定された高齢者のいる世帯
 介護保険制度の住宅改修費の工事内容及び(1)の助成対象工事。
 ただし、介護保険料段階が第1~3 段階の世帯については、助成限度額30 万円のうち
 20 万円を介護保険制度の住宅改修費と同等の工事の限度額とし、残る10 万円を(1)の
 助成工事の限度額とします

と規定されています。
これ、、、わかりにくい文章やな・・・。
ウチの両親の場合は、要介護でも要支援でもないので、「自立」と認定されたら(2)の高齢者になります。
助成金は最大で30万円なのですが、
A.そのうちの20万円は
「介護保険住宅改修費対象工事」つまりは
①手すりの取り付け、②段差の解消、③滑りの防止、④引戸への取替え、⑤洋式便器への取替えなど
に対して助成されます。
B.残る10万円は、上記の①~⑤の工事にともなって改修する必要がある壁・天井の仕上げの更新や設備の交換など、
介護保険では助成してくれない、カバーしきれない付帯工事に対して助成されます。
要は、使える内訳がかなり細かく決まっています。
しかも、この大阪市オリジナルの助成金を使えるのは「1世帯1回限り30万円まで」です。
(※他にも保険料段階などの制限あり。)
これに対して、全国共通の介護保険制度に関しては、
要介護または要支援の対象者1人に対して改修費上限20万円が補助されます。
もしも対象者が2人いれば40万円になるわけです。
さらに、介護保険に関しては、要介護状態が重くなったときや転居の際には、再度20万円までの補助が適用されることになります。

もしも、もしも、将来的に両親の両方が要介護状態になった場合、
介護保険20万円×2+
大阪市高齢者住宅改修費助成30万円の、上限70万円の助成を受けて住宅改修をすることができます。
今回30万円で、トイレ・浴室などの水廻り全体をバリアフリー化することは到底不可能です。
しかし、50~70万円あれば水廻りのバリアフリー工事は可能なラインに近づきます。
結果、両親と話し合い、
「また今後、要支援・要介護認定を受けるようなことになれば、その時点でまとめて浴室とトイレは直そう。」
「今回は500万円じゃ全体予算も足りないし、浴室・トイレは次回に持ち越し!」
という結論に達したわけです。
ふ~、一歩一歩の計画ですわ~。
またまた続きます。

(以下余談です。)
いやー、ここでまた私の疑問です。
介護保険の目的や、国の高齢者福祉政策の文面だけ読むと、
「健康に老いる高齢者を増やし、サクセスフルエイジングを目指し、地域行政や地域医療はそのサポートを目指す。」
というような内容のことが書かれているわけですよ。
つまりは健康体を維持しながら年をとり、病気や怪我を予防し、元気に天寿を全うして(いい意味で)ポックリ亡くなる、のをサポートしていこう、
というようなカッコいい文面になっているのです。
しかし、高齢者住宅改修の実態としては、要介護・要支援認定の高齢者でなければ助成を受けることはなかなか難しく、
「家庭内事故や不健康な生活を予防するための住宅改修」にはまだ至らず、
「実際に動けなくて困っている高齢者がどうにか動けるようにする対処」になっているのだなぁ、
ということを実感します。
「転倒して寝たきりになる高齢者の事故を予防するために助成しよう」ということにはならないんだな。
「健康な高齢者は介護保険費をただ払うだけで、恩恵は受けられない」のが大前提というのも、なんだかな~、と思うわけですよ。
まぁ、保険制度というものがそういうもの、と言ってしまえばそれまでですが。
高齢者住宅改修費助成については、各自治体によって基準が違うので、
兄の働く兵庫県の某市では、健康な高齢者でも問題なく助成が受けられます。
大阪市の場合、財政難でしかも高齢者も多いということで、なかなか助成を受けるのも難しい、ということなんでしょうね。
ずっと大阪市に税金払い続けてるんだけどな・・・。
まぁ、家庭内事故は本人達が気をつけるように、いつまでもしっかりしておいてもらわないといけない、
老けてる場合じゃないよ!!ということなのかもしれません。

2011年11月13日    

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